建設業許可の種類

🏗️ 建設業許可の基本構造

建設業許可は、建設業を営むために必要な「法的な資格」です。
許可の種類は大きく分けて次の3つの要素で構成されています。

  • 一般建設業・特定建設業
  • 29業種の分類
  • 国土交通大臣許可・都道府県知事許可

1. 一般建設業と特定建設業の違い

🔵 一般建設業(一般許可)

  • 下請として請け負う工事が1件あたり5,000万円未満(建築一式は8,000万円未満)
  • 中小規模の工事が中心
  • 元請として工事を行うことも可能

🔴 特定建設業(特定許可)

  • 下請に発注する工事が1件で5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)
  • 大規模工事が中心
  • 財務要件が一般より厳しい
    (資本金2,000万円以上 など)
  • 経営業務管理責任者の経験も重視される

2. 建設業許可の29業種分類

建設業許可は、工事の種類ごとに29業種に分かれています。
大きく「一式工事」と「専門工事」に分類されます。

「一式工事」…複数の専門工事をまとめて行う工事
「専門工事」…特定分野の技術を活かす工事


3. 許可の取得先:国か都道府県か

🏢 国土交通大臣許可

  • 2つ以上の都道府県に営業所がある場合
    (例:愛知県と岐阜県に営業所がある会社)

🏢 都道府県知事許可

  • 1つの都道府県内にのみ営業所がある場合

4. 許可の組み合わせ例

建設業許可は、次のように組み合わせて表現されます。

許可区分業種許可権者
一般電気工事業愛知県知事
特定建築工事業国土交通大臣

このように「一般/特定 × 業種 × 許可権者」で構成されます。


5. よくある質問(FAQ)

Q. 電気工事業の許可があれば内装工事もできる?

→ できません。業種ごとに許可が必要です。

Q. 一般許可から特定許可に変更できる?

→ 可能です。ただし財務要件が厳しくなるため注意が必要です。

Q. 一式工事とは?

→ 建築一式・土木一式のこと。複数の専門工事をまとめて行う工事です。


建設業許可の手続きは用意する書類の量や種類も多く、ご自身で対応しようとすると
かなりの時間と労力を消費します。
その手間のかかる部分を行政書士はサポートできますので、お気軽にご相談ください。

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