建設業許可の変更届|役員・商号・住所変更

建設業許可を取得した後も、
会社の状況に応じて 「変更届」 を提出する必要があります。

変更届を提出しないまま放置すると、

  • 更新ができない
  • 業種追加ができない
  • 元請から指摘される
    などのリスクがあるため、早めの対応が大切です。

建設業許可の変更届とは?

建設業許可を受けた後、
会社の重要事項に変更があった場合に提出する届出です。

主な変更項目

  • 役員変更
  • 商号(社名)変更
  • 住所変更(本店・営業所)
  • 代表者変更
  • 資本金変更
  • 事務所の所在地変更
  • 定款変更
  • 使用人数の変更

この記事では、特に問い合わせの多い
役員変更・商号変更・住所変更 を中心に解説します。


役員変更の届出(取締役の追加・退任など)

役員に変更があった場合は、
変更後30日以内 に届出が必要です。

✔ 必要書類

  • 変更届出書
  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  • 役員の住民票
  • 経営業務管理責任者に関する書類(該当する場合)
  • 誓約書

✔ 注意点

  • 新しい役員が経管に該当する場合、要件確認が必要
  • 名義だけの役員は不可(実質的な経営関与が必要)
  • 退任した役員の情報も届出が必要

商号(社名)変更の届出

会社名を変更した場合も、
変更後30日以内 に届出が必要です。

✔ 必要書類

  • 変更届出書
  • 登記事項証明書
  • 定款(変更がある場合)
  • 事務所の看板写真(社名が変わるため)

✔ 注意点

  • 看板・名刺・請求書などの社名も変更が必要
  • 許可番号は変わらない
  • 商号変更後は元請・取引先への通知も忘れずに

住所変更(本店・営業所)の届出

本店や営業所の住所が変わった場合も、
変更後30日以内 に届出が必要です。

✔ 必要書類

  • 変更届出書
  • 新住所の賃貸借契約書
  • 事務所の写真(机・椅子・パソコン・看板など)
  • 登記事項証明書(本店移転の場合)

✔ 注意点

  • 事務所要件(机・椅子・パソコン・看板)が満たされている必要
  • 自宅兼事務所の場合は、事務スペースが明確であること
  • 看板の設置が必要(自治体によって基準あり)

🌱 変更届の提出期限まとめ(重要)

変更内容提出期限
役員変更30日以内
商号変更30日以内
住所変更30日以内
代表者変更30日以内
資本金変更30日以内
定款変更30日以内

※ 期限を過ぎると、更新や業種追加に影響が出る場合があります。


変更届を提出しないとどうなる?

提出しないまま放置すると…

  • 更新申請ができない
  • 業種追加ができない
  • 元請から指摘される
  • 行政庁から改善指導が入る可能性

特に 更新時にまとめて提出しようとしても受理されない ことがあるため、
変更があったら早めに届出することが大切です。


スムーズに変更届を提出するためのポイント

  • 変更があったらすぐに書類を確認する
  • 登記事項証明書は最新のものを取得する
  • 事務所の写真は要件を満たしてから撮影する
  • 役員変更は経管の要件に影響がないか確認する
  • 期限(30日)を必ず守る

まとめ】変更届は“早めの対応”

  • 役員変更・商号変更・住所変更は30日以内に届出
  • 必要書類は変更内容によって異なる
  • 経管・専任技術者に影響がある場合は要件確認が必要
  • 放置すると更新・業種追加に影響が出る

建設業許可の変更届は、
期限管理と正確な書類準備が肝になります。

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