建設業許可の財務諸表の書き方

建設業許可の申請や決算変更届で、
必ずついて回るのが 「財務諸表」 です。

「税理士さんが作った決算書をそのまま出せばいいんじゃないの?」
と思われがちですが、実はそう簡単ではありません。

建設業許可には 専用の財務諸表の様式 があり、
税務申告書とは少し書き方が異なります。

この記事では、
建設業許可の財務諸表の書き方をまとめました。


建設業許可で提出する財務諸表はこの3つ

建設業許可で必要になる財務諸表は、次の3つです。

  • 貸借対照表(B/S)
  • 損益計算書(P/L)
  • 完成工事原価報告書(建設業特有の書類)

法人・個人で様式は少し異なりますが、
どちらも「数字の整合性」が非常に重要です。


税務申告書と数字が一致していること

建設業許可の審査で一番よく見られるのは、
税務署に提出した決算書と数字が一致しているかどうか です。

  • 売上
  • 利益
  • 資産
  • 負債
  • 純資産

どれか一つでも異なっていると、
「数字が合っていません」と差し戻しになります。


貸借対照表(B/S)の書き方のポイント

貸借対照表は、言ってみれば会社の『健康状態』を表す書類です。

①:資産・負債・純資産の区分を正しく

建設業許可の様式は、一般的な決算書よりも項目が細かくなっています。

たとえば…

  • 現金預金
  • 売掛金
  • 未成工事支出金
  • 車両・工具
  • 買掛金
  • 未成工事受入金
  • 資本金
  • 利益剰余金

など、建設業ならではの項目もあります。

②:「未成工事支出金」「未成工事受入金」

「未成工事支出金」「未成工事受入金」とは
工事がまだ終わっていない場合に使う科目です。

  • 工事にかかった費用 → 未成工事支出金
  • 先にもらったお金 → 未成工事受入金

上記2つが正しく処理されていないと、審査で必ず指摘されます。

③:純資産は500万円要件の判断材料

一般建設業では、
純資産(自己資本)が500万円以上あるか が重要です。


損益計算書(P/L)の書き方のポイント

損益計算書は、1年間の『成績表』のようなものです。

①売上は「完成工事高」で書く

建設業では、工事が終わったタイミングで売上になります。

工事がまだ終わっていない場合は、売上に入れません。

②原価は「完成工事原価」

材料費・外注費・労務費など、工事に直接かかった費用をまとめます。

③営業外収益・費用も忘れずに

  • 雑収入
  • 受取利息
  • 支払利息

なども記載します。


完成工事原価報告書の書き方

建設業許可では、
完成工事原価報告書 の提出が必要です。

これは、「完成した工事にどれだけ原価がかかったか」
をまとめた書類です。

記載する内容は…

  • 材料費
  • 労務費
  • 外注費
  • 経費
  • その他の原価

税務申告書の「製造原価報告書」と似ていますが、
建設業許可用は項目が少し異なるので注意が必要です。


財務諸表でよくある不備

❌ 税務申告書と数字が違う

❌ 未成工事の処理が誤っている

❌ 純資産がマイナス

❌ 古い様式を使っている


まとめ】財務諸表は「正確さ」が大切

  • 建設業許可には専用の財務諸表が必要
  • 税務申告書と数字を一致させる
  • 未成工事の処理が重要
  • 完成工事高・完成工事原価を正しく記載
  • 純資産は500万円要件の判断材料

数字が並んでいると難しく見えますが、
ルールさえ押さえていれば、決して難しい書類ではありません。

\ 最新情報をチェック /

コメント

PAGE TOP
タイトルとURLをコピーしました