建設業許可を取得した後も、
会社の状況に応じて 「変更届」 を提出する必要があります。
変更届を提出しないまま放置すると、
- 更新ができない
- 業種追加ができない
- 元請から指摘される
などのリスクがあるため、早めの対応が大切です。
建設業許可の変更届とは?
建設業許可を受けた後、
会社の重要事項に変更があった場合に提出する届出です。
主な変更項目
- 役員変更
- 商号(社名)変更
- 住所変更(本店・営業所)
- 代表者変更
- 資本金変更
- 事務所の所在地変更
- 定款変更
- 使用人数の変更
この記事では、特に問い合わせの多い
役員変更・商号変更・住所変更 を中心に解説します。
役員変更の届出(取締役の追加・退任など)
役員に変更があった場合は、
変更後30日以内 に届出が必要です。
✔ 必要書類
- 変更届出書
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 役員の住民票
- 経営業務管理責任者に関する書類(該当する場合)
- 誓約書
✔ 注意点
- 新しい役員が経管に該当する場合、要件確認が必要
- 名義だけの役員は不可(実質的な経営関与が必要)
- 退任した役員の情報も届出が必要
商号(社名)変更の届出
会社名を変更した場合も、
変更後30日以内 に届出が必要です。
✔ 必要書類
- 変更届出書
- 登記事項証明書
- 定款(変更がある場合)
- 事務所の看板写真(社名が変わるため)
✔ 注意点
- 看板・名刺・請求書などの社名も変更が必要
- 許可番号は変わらない
- 商号変更後は元請・取引先への通知も忘れずに
住所変更(本店・営業所)の届出
本店や営業所の住所が変わった場合も、
変更後30日以内 に届出が必要です。
✔ 必要書類
- 変更届出書
- 新住所の賃貸借契約書
- 事務所の写真(机・椅子・パソコン・看板など)
- 登記事項証明書(本店移転の場合)
✔ 注意点
- 事務所要件(机・椅子・パソコン・看板)が満たされている必要
- 自宅兼事務所の場合は、事務スペースが明確であること
- 看板の設置が必要(自治体によって基準あり)
🌱 変更届の提出期限まとめ(重要)
| 変更内容 | 提出期限 |
|---|---|
| 役員変更 | 30日以内 |
| 商号変更 | 30日以内 |
| 住所変更 | 30日以内 |
| 代表者変更 | 30日以内 |
| 資本金変更 | 30日以内 |
| 定款変更 | 30日以内 |
※ 期限を過ぎると、更新や業種追加に影響が出る場合があります。
変更届を提出しないとどうなる?
提出しないまま放置すると…
- 更新申請ができない
- 業種追加ができない
- 元請から指摘される
- 行政庁から改善指導が入る可能性
特に 更新時にまとめて提出しようとしても受理されない ことがあるため、
変更があったら早めに届出することが大切です。
スムーズに変更届を提出するためのポイント
- 変更があったらすぐに書類を確認する
- 登記事項証明書は最新のものを取得する
- 事務所の写真は要件を満たしてから撮影する
- 役員変更は経管の要件に影響がないか確認する
- 期限(30日)を必ず守る
【まとめ】変更届は“早めの対応”を
- 役員変更・商号変更・住所変更は30日以内に届出
- 必要書類は変更内容によって異なる
- 経管・専任技術者に影響がある場合は要件確認が必要
- 放置すると更新・業種追加に影響が出る
建設業許可の変更届は、
期限管理と正確な書類準備が肝になります。

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