建設業許可を取ったあと、
「毎年やらなきゃいけない手続き」があるのをご存じでしょうか?
それは 決算変更届(事業年度終了報告) です。
名前は堅苦しいですが、実はやることはシンプルで、
“決算が終わったら会社の状況を役所に報告する” 手続きです。
ただし、提出しないまま放置すると、
更新や業種追加ができなくなることもあるので注意が必要です。
決算変更届とは?簡単に言うと…
「うちの会社、今年はこんな決算でしたよ」と役所に報告する書類のことです
建設業許可を持つ会社は、
毎年1回、決算終了後4か月以内に決算変更届を提出する義務 があります。
提出先は、許可を受けた都道府県(または国土交通省)です。
提出期限は “決算終了後4か月以内”
例:3月決算の会社
→ 7月末まで に提出
例:12月決算の会社
→ 4月末まで に提出
期限を過ぎても受理はされますが、更新や業種追加のときに
「決算変更届が出ていませんね」と指摘され
手続きが止まることがあります。
決算変更届で提出する書類(一般的なケース)
提出書類は自治体によって微妙に違いますが、
基本は次の5つです。
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 財務諸表(貸借対照表・損益計算書など)
- 使用人数
- 誓約書
法人の場合は税務申告書と整合している必要があります。
数字が違うと差し戻しになるので注意が必要です。
工事経歴書って何を書くの?
工事経歴書は、
「去年どんな工事をやったか」をまとめる書類です。
- 工事名
- 発注者
- 工事場所
- 工事金額
- 完成年月
などを記載します。
実際に請け負った工事だけを正確に書けばOKです。
財務諸表は税務申告書と一致している必要がある
決算変更届の財務諸表は、
税務署に提出した決算書と数字が一致していなければいけません。
- 売上
- 利益
- 資産
- 負債
どれか一つでも違うと、
「整合性が取れていません」と差し戻されます。
決算変更届を出さないとどうなる?
軽視されがちな決算変更届ですが、
ちゃんと提出していないと…
- 更新ができない
- 業種追加ができない
- 変更届の手続きが止まる
- 元請から提出状況を求められることがある
特に更新のときに
「過去5年分の決算変更届を全部出してください」
と言われることが多いです。
よくある質問
❓ 決算変更届は電子申請できますか?
→自治体によります。愛知県は紙提出が基本です。
❓ 工事がゼロでも提出が必要?
→ 必要です。
工事経歴書は「工事なし」と記載します。
❓ 赤字決算でも大丈夫?
→ 問題ありません。
ただし、財務要件(500万円要件)に影響する場合は注意。
❓ 個人事業主も提出が必要?
→ 必要です。
🌿 まとめ:決算変更届は“毎年の健康診断”のようなもの
- 決算終了後4か月以内に提出
- 工事経歴書・財務諸表などを提出
- 税務申告書と数字を一致させる
- 出さないと更新・業種追加ができない
- 工事ゼロでも提出が必要
建設業許可を維持するための、
いわば 「健康診断」 のような手続きです。
難しい手続きではないですが、
忘れると後で大きな影響が出るので、
毎年のルーティンにしておくと安心です。

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