建設業の人手不足と特定技能外国人の受け入れ

■ 建設業で広がる、外国人材の活用

建設業の人手不足は、採用活動を強化するだけでは解決が難しい、構造的な課題になっています。自動車関連産業をはじめとした製造業が集積する愛知県でも、工場や物流施設の建設需要が続く一方で、現場を担う人材の確保はどの会社様にとっても容易ではありません。

こうした状況の中で、多くの建設会社様が検討し始めているのが、特定技能制度を活用した外国人材の受け入れです。特定技能は、人手不足が深刻な特定の産業分野において、一定の技能を持つ外国人の就労を認める在留資格で、建設分野もその対象に含まれています。「ビザ」という言葉で検索されることも多いですが、正確には入国時に必要な「査証」とは異なる「在留資格」の制度です。すでに技能実習生を受け入れている会社様が、実習を終えた人材をそのまま特定技能として継続雇用するケースも増えています。

ただし、特定技能による受け入れには、建設分野特有のルールがいくつもあり、「何から準備すればよいのか分からない」という声をよくお聞きします。

■ 特定技能とは、どのような制度か

特定技能には1号と2号があります。特定技能1号は、在留期間が通算5年までと上限が定められており、家族の帯同は基本的に認められていません。一方、特定技能2号は、より熟練した技能を持つ人材を対象とした在留資格で、在留期間の更新に上限がなく、要件を満たせば配偶者や子どもの帯同も可能です。建設分野は、1号・2号のいずれも対象となっている分野の一つです。

技能実習2号を良好に修了した方は、技能試験や日本語試験が免除されたうえで特定技能1号に移行できる仕組みがあり、実際にこの移行ルートを使って受け入れを進める建設会社様が多く見られます。新たに海外から特定技能人材を受け入れる場合は、技能試験と日本語試験のいずれにも合格している必要があります。

■ 建設分野ならではの受け入れ要件

建設分野で特定技能外国人を受け入れる際は、他の分野にはない独自の要件があります。主なものを挙げると、次のとおりです。

一つ目は、受入企業が建設業法第3条の建設業許可を受けていることです。許可を持たない会社は、そもそも建設分野での特定技能受け入れができません。

二つ目は、受入企業と受け入れる外国人本人が、建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録していることです。

三つ目は、一般社団法人建設技能人材機構(JAC)に加入し、JACが定める行動規範を遵守することです。建設分野では、このJACへの加入が受け入れの前提条件となっています。他の分野では見られない、建設分野特有の仕組みです。

四つ目は、賃金に関するルールです。同等の技能を持つ日本人労働者と同等以上の報酬額を、月給制で安定的に支払い、技能の習熟に応じて昇給させる必要があります。時給制や日給制のまま受け入れることはできません。

そのほかにも、外国人本人が十分理解できる言語での契約内容の説明、受け入れ後の講習・研修の受講、国または適正就労監理機関(FITS)による巡回指導の受け入れなど、いくつもの要件を満たしたうえで、国土交通省による「建設特定技能受入計画」の認定を受ける必要があります。認定は、原則として外国人就労管理システムによるオンライン申請で行い、審査は国土交通省の地方整備局等が担っています。

■ よくあるお悩み

特定の会社様の実例ではありませんが、建設分野で特定技能の受け入れを検討する会社様からよくお聞きする、典型的なお悩みをご紹介します。

初めて特定技能外国人の受け入れを検討する会社様では、JACへの加入と受入計画の認定申請、どちらを先に進めるべきか分からず、準備が止まってしまうことがあります。また、すでに技能実習生を受け入れている会社様でも、実習生が特定技能に切り替わるタイミングで必要な手続きが多く、通常の業務と並行して進めることに苦労されるケースも見られます。在留資格の切り替えには一定の期間がかかるため、実習期間が終わる直前になって準備を始めると、在留資格が途切れてしまうおそれもあり、早めの着手が重要になります。

受け入れの要件そのものは公開されている情報ですが、建設業許可、CCUS登録、JAC加入、受入計画の認定申請という複数の手続きを、正しい順序で、漏れなく進めることが、実務上のハードルになっているといえます。社内に手続きの経験者がいない場合、何をどの機関に確認すればよいかを調べるだけでも、多くの時間を取られてしまいます。

■ 行政書士に依頼できること

行政書士は、建設特定技能受入計画の認定申請書類の作成や、特定技能に関する在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請といった出入国在留管理庁への手続きについて、代理人としてサポートすることができます。出入国在留管理庁に届出をした行政書士(申請取次行政書士)であれば、本人や企業の担当者が窓口に出向く手間を減らしながら、申請書類の提出まで一括してお手伝いすることも可能です。

弊所では、建設業の許認可を専門に扱っている立場から、建設業許可の状況確認とあわせて、特定技能の受け入れに必要な手続きの全体像を整理し、どこから着手すべきかをご提案することができます。すでに建設業許可に関するご相談をいただいている会社様であれば、許可の内容を踏まえたうえでご案内できる点も強みと考えています。

なお、JACへの加入手続きや受入負担金に関するご案内、技能実習生としての受け入れそのものに関する手続きは、JACや登録支援機関など、それぞれの専門機関が担う部分もあります。弊所では、行政書士として対応できる範囲を明確にしたうえで、必要に応じてこうした機関とも連携しながら対応いたします。また、受け入れ後の労務管理や社会保険の手続きについては、社会保険労務士の専門領域となるため、その部分は社会保険労務士と連携のうえご案内いたします。

■ おわりに

特定技能による外国人材の受け入れは、建設業の人手不足に対する選択肢の一つとして、今後も活用が広がっていくと考えられます。一方で、建設分野特有の要件が多く、準備に時間がかかることも事実です。許可や登録の手続きを一つずつ順番に進めていけば、決して対応できないものではありませんが、通常の業務と並行して社内だけで進めようとすると、思いのほか時間がかかってしまうことが多いように感じます。

「特定技能外国人の受け入れを検討しているが、何から始めればよいか分からない」という愛知県内の建設業の経営者様は、まずは現状のご状況をお聞かせください。

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