建設業許可を調べていると、必ず出てくるのが
「経営業務管理責任者(経管)」 という言葉です。
「経管って何をする人?」「誰がなれるの?」
「どうやって証明するの?」と疑問に思う方が多いのではないでしょうか。
この記事では、建設業許可の中でも特につまずきやすい
“経管”の役割・要件・証明方法 をわかりやすく解説します。
【経営業務管理責任者(経管)とは?】
経管とは、ひと言でいうと…
建設業の経営を適切に行うための「経営経験を持つ責任者」
建設業は専門性が高く、
経営にも特有の知識や判断が求められます。
そのため、許可を取るには
「建設業の経営経験がある人が会社にいること」
が必須条件になっています。
【経管になれる人の要件(ここが一番重要)】
経管になれるかどうかは、
過去の経営経験がどれだけあるか で判断されます。
主な要件は次のとおりです。
✔ 要件①
建設業の経営に5年以上携わった経験がある人
例
- 建設業の会社で役員をしていた
- 個人事業主として建設業を営んでいた
✔ 要件②
建設業以外の経営経験が6年以上ある人(+建設業の補佐経験)
建設業以外の経営経験でもOKですが、
建設業の補佐経験が必要になります。
✔ 要件③
建設業の会社で「経営を補佐する立場」で6年以上働いていた人
例
- 取締役の補佐
- 工事部長・支店長など、経営判断に関わる立場
【経管の証明に必要な書類】
経管は「経験がある」と言うだけでは認められません。
証明できる資料を揃えることが必須 です。
✔ よく使われる証明資料
- 商業登記簿(役員歴の証明)
- 個人事業主の開業届・確定申告書
- 工事契約書・請求書
- 経管の履歴書
- 経管の住民票
- 身分証明書(本籍地の市区町村で取得)
特に、「どの資料で証明できるか」「期間が足りているか」については
個別の状況によって変わるため、ここで不備が出やすい部分です。
【よくある勘違い】
経管については、次のような勘違いが多く見られます。
❌ 「建設業の現場経験が長いから経管になれる」
→ 現場経験だけでは経管にはなれません。
必要なのは “経営経験” です。
❌ 「役員に名前があれば経管になれる」
→ 名義だけの役員では不可となります。
実質的に経営に携わっていた経歴が必要になります。
❌ 「家族が経営していたから自分も経管になれる」
→ 家族経営でも、本人の経営関与が証明できなければ不可となります。
【経管がいない場合の対処法】
経管がいない場合でも、次の方法があります。
✔ 対処法①
経管になれる人を役員に迎える
建設業の経営経験がある人を役員にする方法です。
✔ 対処法②
経管の要件を満たすまで待つ
個人事業主としての経験を積むなど、
要件を満たすまで時間をかけることも方法の一つです。
しかし、「元請業者からの要請で早く建設業許可を取得したい」
というケースがほとんどだと思います。
✔ 対処法③
経管の補佐経験を積む
建設業の会社で経営補佐の立場に就き、
6年の経験を積む方法。これも②同様、そこまで待てるのか?
という問題は生じます。
【 まとめ】経管は建設業許可の“最大のポイント”
- 経管は建設業の経営経験を持つ責任者
- 要件は「5年以上の経営経験」などが中心
- 証明資料が揃わないと不備になりやすい
- 経管がいない場合の対処法もある
建設業許可の中でも、
経管は最もつまずきやすい部分 です。
必要書類や不備対策と合わせて理解しておくと、
申請がスムーズに進みます。

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