「建設業許可は500万円ないと取れない」
こんなフレーズをよく耳にしますが、これは半分正しくて、半分あいまいな表現です。
この記事では、建設業許可の財務要件(いわゆる「500万円要件」)を整理します。
建設業許可における「財産的基礎」とは
建設業許可を取るには、
- 経営業務の管理責任者
- 専任技術者
- 財産的基礎または金銭的信用
など、いくつかの要件を満たす必要があります。
このうち「財産的基礎」が、いわゆる 「500万円要件」 にあたる部分です。
一般建設業の財務要件(500万円要件)の中身
一般建設業許可では、次のいずれかを満たせば「財産的基礎あり」と判断されます。
- 自己資本が500万円以上あること
- 500万円以上の資金調達能力があること
- 直前5年間、許可を受けて継続して建設業を営んでいること
新規で許可を取る場合、多くは ①自己資本500万円以上 か ②資金調達能力(残高証明など) のどちらかで証明します。
自己資本500万円とは何か
法人の場合
自己資本=貸借対照表の「純資産合計」のことです。
- 資本金
- 資本剰余金
- 利益剰余金(繰越利益剰余金を含む)
などを合計したものが 500万円以上 あるかどうかで判断されます。
証明方法:
- 直近決算の貸借対照表(財務諸表・税務申告と整合していること)
個人事業主の場合
個人の場合は少し計算が複雑で、
青色申告決算書などの貸借対照表をもとに、所定の計算式で自己資本を算出します。
500万円以上の資金調達能力とは
自己資本が500万円に届かない場合でも、「500万円以上の資金調達能力」があればOK とされています。
主な証明方法
- 預金残高証明書(金融機関発行)
- 申請日前一定期間内(多くは1か月以内)に発行
- 申請者名義の口座で、500万円以上の残高があること
- 融資可能証明書・融資証明書
- 金融機関が「500万円以上の融資枠がある」と証明する書類
- 取り扱いは自治体によって差があるため、手引きの確認が必要
「見せ金」は絶対にNG
ここが一番グレーになりやすいところです。
- 一時的にお金を借りて口座に入れ、残高証明だけ取ってすぐ返す
- 実態のない資金をぐるぐる回して「あるように見せる」
こうした行為はいわゆる 「見せ金」 と呼ばれ、
虚偽申請にあたり、許可取消や処分の対象となり得ます。
形式的には「残高があればよい」と書いてある手引きもありますが、
実態のない資金での申請は、制度の趣旨に反し、リスクが非常に大きい です。
特定建設業の財務要件(より厳しい基準)
元請として大きな下請発注を行う 特定建設業許可 では、財務要件がさらに厳しくなります。
代表的な基準:
- 資本金:2,000万円以上
- 自己資本:4,000万円以上
- 流動比率:75%以上
- 欠損額が資本金の20%以下
一般建設業の「500万円要件」とは別枠で、
大きな工事を安定して遂行できるかどうか が問われます。
設立直後の会社の場合
- 設立後、まだ決算を迎えていない場合
→ 設立時貸借対照表 で自己資本500万円以上あれば要件クリアと扱われるケースがあります。 - 資本金が500万円未満の場合
→ 残高証明書などで「500万円以上の資金」を証明する方法が一般的です。
更新時の財務要件の扱い(一般建設業)
一般建設業の更新では、
毎年の決算変更届をきちんと出していれば、実務上は“資産要件を改めて問われない”運用が多い とされています。
ただし、
- 決算変更届を出していない
- 明らかに財務が悪化している
といった場合には、更新時にチェックが入る可能性があります。
まとめ:500万円要件は「信用力の最低ライン」
- 自己資本500万円以上
- または500万円以上の資金調達能力
- または5年以上の継続営業
のいずれかで「財産的基礎」を証明する - 特定建設業では、さらに厳しい財務指標が必要
- 残高証明での申請は可能だが、見せ金のような実態のない資金は明確にNG
- 決算書・残高証明・融資証明などは、税理士・金融機関との整合性が前提
「500万円」は単なる“壁”ではなく、
工事をきちんと完了させ、取引先に迷惑をかけないための最低限の信用力の証明 という位置づけです。
もし、
- 自己資本が足りない
- 決算が赤字続き
- 資金の見せ方に不安がある
といった状況なら、
無理に形だけ整えるのではなく、増資・融資・経営改善などの正攻法で土台を整える方が、
長い目で見て確実です。

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