建設業許可は取得したあとも、
毎年・随時・5年ごと に必要な手続きがあります。
「更新のときにまとめて出せばいいんでしょ?」
と思われがちですが、実はそれでは間に合わないケースも多く、
決算変更届や変更届を出していないと更新が止まってしまう
こともあるので注意が必要です。
この記事では、建設業許可を維持するために必要な
年間スケジュールを整理しました。
建設業許可の年間スケジュール
建設業許可の維持に必要な手続きは、大きく分けて3つあります。
- 毎年:決算変更届(事業年度終了報告)
- 随時:変更届(役員・住所・商号など)
- 5年ごと:更新手続き
① 毎年必要:決算変更届(事業年度終了報告)
建設業許可を持つ会社は、決算変更届を
決算終了後4か月以内に必ず提出 しなければいけません。
例:3月決算 → 7月末まで
例:12月決算 → 4月末まで
提出する書類
- 工事経歴書
- 直前3年の工事施工金額
- 財務諸表(貸借対照表・損益計算書)
- 使用人数
- 誓約書
工事がゼロでも提出が必要になります。
提出しない場合は下記のリスクがあります。
- 更新ができない
- 業種追加ができない
- 元請から提出状況を求められることがある
② 随時:変更届(変更があったら30日以内)
会社の状況に変更があった場合は、
14日以内又は30日以内に変更届を提出 する必要があります。
【14日以内に変更届が必要な主なケース】
- 経営管理責任者が交代するとき
- 専任技術者が交代するとき
【30日以内に変更届が必要な主なケース】
- 役員変更(追加・退任)
- 商号(社名)変更
- 本店・営業所の住所変更
- 代表者変更
- 資本金変更
- 定款変更
- 事務所の設備変更(要件に影響する場合)
変更届を出していないと、罰則や処分の可能性もありますので
十分に注意が必要です。
③ 5年ごとにやること:更新手続き
建設業許可は 5年ごとに更新 が必要です。
更新期限の 30日前までに申請 しないと許可が失効します。
更新で必要な書類
- 更新申請書
- 経管・専任技術者の証明書類
- 決算変更届が5年分すべて提出されていること
- 直近の財務諸表
- 誓約書
更新は「決算変更届を毎年出していること」が前提なので、
日頃の管理がとても大切です。
建設業許可の年間スケジュール
| 時期 | 必要な手続き | 内容 |
|---|---|---|
| 決算終了後〜4か月以内 | 決算変更届 | 工事経歴書・財務諸表などを提出 |
| 変更があったとき | 変更届(30日以内) | 役員・住所・商号・代表者など |
| 5年ごと | 更新手続き | 許可の継続に必要な手続き |
| 随時 | 業種追加 | 新しい工事業種を追加したいとき |
【まとめ】
- 毎年:決算変更届(4か月以内)
- 随時:変更届(14日又は30日以内)
- 5年ごと:更新手続き
基本的にはこの3つを押さえておけば、
建設業許可の維持で困ることはほとんどありません。
建設業許可は、
「取るより維持するほうが大切」 と言われるくらい、
日々の管理が大切な制度です。
ただ、本業で忙しい状況で正しいスケジュールで
手続きを行うことは正直大変だと思いますので
専門家である行政書士にお任せすることをお勧めいたします。

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